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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和5年4月6日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)



厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
施設基準等に関する臨時的な取扱いについて

今般、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提
供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定)において、新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更に伴
う保険医療機関等の診療報酬上の特例の見直しについて示されたところである。
上記に伴い、これまで「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な
取扱いについて」においてお示ししてきた施設基準等の特例について、令和5年5
月8日以降の取扱いについては、別添のとおり取り扱うこととしたので、その取扱
いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
これらの取扱いについては、冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の
状況等を検証しながら、必要な見直しを行い、その上で、令和6年4月の診療報
酬・介護報酬の同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行うこととし
ているため、御留意いただきたい。
なお、令和5年5月8日以降の診療報酬上の取扱いについては、本事務連絡及び
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日厚生
労働省保険局医療課事務連絡)によることとし、これまで発出した「新型コロナウ
イルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」については同日をもっ
て廃止する。

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