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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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なくてもよいものとすること。
④ ①から③の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、新
型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増
等したこと、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職
員を派遣したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管
しておくこと。
⑤ ①及び②の場合においても、看護要員の労働時間が適切であることが求められ
ることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員
の過重労働の防止に配慮すべきである。
(3)患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
① 対象医療機関等に該当する場合は、平均在院日数等の一定期間の実績を求める
要件及び手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、
基本診療料の施設基準等通知、
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手
続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発 0304 第3号。以下「特掲診療
料の施設基準通知」)及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続
きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発 0304 第4号)(以下、「施設基準
通知等」という。)における当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに
施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。
② 対象医療機関等において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことに
より、特定入院料等の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状
態の患者が入院した場合(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビ
リテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)、当該患者を除いて
施設基準の要件を満たすか否を判断する。
(4)対象医療機関等に該当しなくなった後の施設基準の取扱い等について
① 平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件及び直近の一定期間における手
術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、当該一定期
間に当該保険医療機関等が対象医療機関等であった月が含まれる場合は、以下ア
又はイにより算出できることとする。
ア.対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控
除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間
とする。
例1:ある年の4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ
た保険医療機関における、当該年の 11 月時点での「直近1年間の実績」を求める
対象とする期間

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