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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

【入院調整関係】
1. G-MIS の活用について、G-MIS に入力することを医療機関に義務づけて
もらえないか。
(答)
今後詳細をお示しする緊急包括支援交付金の補助要綱で、施設整備補助等の
要件として G-MIS 入力を要件とする方向で調整中です。
2.入院調整にあたり、「位置づけ変更後は、患者情報の共有にあたっては
国を含め、都道府県、保健所等で情報を共有することについて、医療機関に
よる患者の同意が必要となる」と示されているが、この同意はどのように行
うことを想定しているのか。医療機関への説明が必要となるため、お示しい
ただきたい
(答)
医療機関において、行政による入院調整が必要と判断した患者(やその家族)
に対し、入院調整のため必要となる情報について国や都道府県等の行政に共有
する旨の説明を行っていただき、口頭にて同意を取得した上で、その日付とと
もに診療録に明記いただくことを想定しています。
3.G-MIS は消防機関も見れるのか。
(答)
見れます。「消防機関における「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」の
ID 付与について」(令和5年3月 24 日付け事務連絡)をご確認ください。
【病床確保料関係】
1. 「事務連絡 13 ページ①感染対策の見直し」で、病棟全体のゾーニング
は基本的に必要ない、としているが、今後、病室単位でのゾーニングを前提
とした場合、看護体制を分けることが煩雑になると思われる。重点医療機関
の指定要件である看護体制についても、見直しを行う予定があるのか。
(答)
重点医療機関の施設要件はこれまでと同様の要件とすることを検討していま
すが、現行のQAにあるとおり、ゾーニング等により既存の1病棟を2病棟に
分けて対応することを可能としており、専任の看護体制については、例えば、
夜勤帯など特に人材の確保が困難な場合には、感染対策を徹底した上で、病棟
間の支援など柔軟な対応をしていただくことも可能としています。
なお、重点医療機関は病棟単位(看護体制の1単位)でコロナ患者専用の病
床(酸素投与及び呼吸モニタリングが可能な病床)の確保を要件としているこ
とから、5月8日以降の病床確保料の補助上限額については、その他医療機関
と比べて高い補助上限額を設定しています。