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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体
制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月 17 日(令和5年3
月 29 日最終改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連
絡)」に関するQ&A
【全般】
1.事務連絡の5.(2)①医療機関と高齢者施設等の連携において、「地
域における新型コロナの流行により、当該医療機関が対応できない場合
に」とあるが、具体的にはどのような状況を想定しているか。
(答)
地域における感染拡大により、当該医療機関の医療提供体制がひっ迫してい
る場合等を想定している。
2.陽性判明後の体調急変時の自治体等の相談機能は継続し、公費負担を継
続するとあるが、相談機能(含む健康観察)を医療機関に委託する場合は
緊急包括支援交付金の対象となるのか。
(答)
健康観察については、5月8日以降は対象とならない(ただし、5月7日に
陽性と診断された場合には、5月 14 日までの健康観察については対象となる)。
相談機能については、発熱時の受診相談を行政から委託する場合には、対象と
なり得る。
3. 5 月 7 日に陽性となった者への健康観察について、療養期間である7日
間の健康観察を、訪問看護ステーション等に委託して実施する場合に、当
該委託料は緊急包括支援交付金の対象となるか。
(答)
5月7日までに陽性となった者に対して、在宅療養患者の療養期間(最長7
日間)の健康観察を実施する場合には対象となる。
4. コロナの一般的な相談については、緊急包括支援交付金の対象となる
か。
(答)
発熱時の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の自治体等の相談機能につい
ては対象となるが、これら以外の一般的な相談については対象とはならない。