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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

3.「重点医療機関等以外でコロナ入院患者の受入れ経験がある医療機関」
に対しては、「積極的に推進」とあり、移行計画でも当該医療機関での入院
患者受入目標(予定)数を記入することとなっているが、これは病院と個別
に病床数を定める協定を結ぶことを意味するか。それとも、依頼文やその他
支援策を案内することなどを意味するか。
(答)
確保病床のように、あらかじめ書面で確認を行うことまでは求めませんが、
5月8日以降の受入れに関し、今後できる限り確保病床によらず幅広い医療機
関での受入れを進める趣旨や、今後お示し予定の医療機関向け啓発資材を活用
いただきその内容について、あらかじめ丁寧にご説明いただく必要があると考
えています。
4.地域包括ケア病棟及び地域一般病棟での受入れの考え方如何。
(答)
地域包括ケア病棟及び地域一般病棟での受入れについては、高齢者施設等か
らの受入れなどを念頭に、その見込み数を設定いただきたいと考えています。
5. 「コロナ入院患者の受け入れ経験がない医療機関に受け入れを促す」と
あるが、どのように受け入れを促すことを想定しているか。
(答)
例えば、コロナ以外の疾患が原因で受診・入院している者がコロナ陽性と判
明した場合、当該受診の原因となった当該疾患の治療を継続する観点からも、
引き続き当該医療機関において可能な限り継続して治療を続けることを徹底す
るなどの取組から始めていただくことが考えられます。