よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙

【外来医療体制関係】
1. 「診療・検査医療機関」については「外来対応医療機関」に名称を変更
し,指定・公表を継続する趣旨は。
(答)
幅広い医療機関における自律的な通常の対応に移行するまでの間の措置とし
て、これまでと同様、発熱等の症状のある患者が検査・診療にアクセスするこ
とができるよう、また、一部の医療機関に患者が集中することを防ぐため、引
き続き指定を行い、名称の公表を行う仕組みを継続することとしました。
なお、名称については、発熱等の患者に対する行政検査の縮小に伴って変更
を行ったものですが、これまでどおり各都道府県において住民向けのホームペ
ージ等で独自に設定することは差し支えありません。
2.外来対応医療機関の公表や公表内容については同意が必要か。また、公
表内容はどの程度詳細に記載する必要があるか。外来対応医療機関を把握す
る方法は。
(答)
外来対応医療機関の指定・公表は、これまでの「診療・検査医療機関」と同
じ仕組みで行っていただくことを想定しており、これまで行ってきた「診療・
検査医療機関」の一律の公表と同様に患者の選択に資するよう適切にご対応く
ださい。
3. 「診療・検査医療機関」として指定している医療機関については、「外
来対応医療機関」として、「新たな指定」行為をする必要があるのか。ま
た、指定要件はこれまでの診療・検査医療機関の指定要件と同じか。これま
でから変更することは可能か。
(答)
既に診療・検査医療機関として指定されている医療機関について、新たに改
めて指定を行う必要はありません。また、外来対応医療機関の指定は、これま
での「診療・検査医療機関」と同じ仕組みで行っていただくことを想定してお
りますが、その具体的な指定要件・手続(各都道府県で定める要綱等)につい
ては、医療機関における感染対策の効率化等も踏まえつつ、地域の実情や業務
の効率化等の観点から柔軟に変更していただいて差し支えありません。