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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

4. 医療機関名等の公表の取扱いについては、冬の感染拡大に先立って必要
な見直しを検討する。」とあるが、当面継続する期間の想定と冬の感染拡大
に先立って対応検討の趣旨を教えてほしい。
(答)
外来対応医療機関の指定・公表は、幅広い医療機関における自律的な通常の
対応に移行するまでの間の措置と考えています。この措置については、冬の感
染拡大に対応することを念頭に、移行の進捗の状況(医療機関数の拡大の状況)
等を踏まえ、見直しの検討を行います。
5.かかりつけの患者に限定しているか否かはどのように把握するのか。ま
た、小児科が「大人の診療を行わない」のは患者を限定していることになる
のか。
(答)
かかりつけの患者に限定しているか否かについてはこれまでも公表を行う内
容として含まれており、これまでの診療・検査医療機関における対応と同様に
対応いただくことを想定しています。また、小児科が「大人の診療を行わない」
のは患者を限定していることにはなりません。
6.応招義務について、適切な受診勧奨とは、具体的にどのようなことを想
定しているのでしょうか。
(答)
ご指摘の点については、個別具体的に考える必要がありますが、たとえば、
対応可能な医療機関に対応を依頼することなどが考えられます。