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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

2-2. 2-1のような施設において、調査時点で全入所者についてそれぞ
れ対応する医療機関を確保していることが確認されていれば、調査実施後
の新規入所者については、対応する医療機関が確保されているかを改めて
調査しなくとも、要件を満たすと考えてよいか。
(答)
調査実施後の新規入所者について、その都度、調査結果の提出までは求めな
いものの、新規入所者が感染した場合に適切に医療を提供する観点から、対応
する医療機関が確保されていることが適当。対応する医療機関が確保されてい
ないことが明らかになった場合には、都道府県において、要件を満たしていな
いと判断することも考えられる。
3.施設内療養を行う高齢者施設等への補助の要件として、医療機関との連
携が求められているが、嘱託医との契約のみをもって補助対象としてよい
か。
(答)
施設の入所者に新型コロナの感染者が発生した際に、嘱託医が以下の3点に
対応することとなっているのであれば、要件を満たすこととしてよい。
・施設からの電話等による相談への対応
・施設への往診(オンライン診療含む)
・入院の要否の判断や入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)
4.入院調整に対応する医療機関の確保を要件としているが、当該医療機関
が入院を受け入れる必要があるのか。
(答)
「入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)」と記載のとおり、当該
医療機関が入院を受け入れる必要があるという趣旨ではなく、当該医療機関が
それ以外の医療機関との入院調整を行う意思があることが確認できていれば、
要件を満たすこととしてよい。
5.「自ら確保しようと対応したものの、確保することが困難な場合には、
貴施設所在の自治体にご相談した上で、医療機関を確保することを検討し
てください。」とあるが、ここでいう相談先の自治体は何を指すか。
(答)
相談先については、市区町村と都道府県の間でご相談のうえ、決定していた
だきたい。