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資料1 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30757.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第22回 2/2)《厚生労働省》
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⑤ 協定が履行できない「正当な理由」の範囲
対応の方向性(案)
○ 感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例えば、
・ 病院内での感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
・ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必要とな
る人員が異なる場合
・ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと都
道府県が判断する場合が該当する。

⑥ 協定の実効性確保のための従事者の状況等の把握
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応も参考に、協定締結医療機関で働く医療人材の欠勤等の状況も含め、協定の実施状
況等についてG-MISを活用して都道府県において把握していく。

⑦予防計画(医療計画)の数値目標と現行の医療計画の指標との関係性
対応の方向性(案)
○ 改正感染症法に基づく予防計画で検討中の数値目標のうち、協定締結医療機関に関する数値目標は、
医療計画上のストラクチャー指標に該当する。この数値目標の達成に資するものや感染症対応力を高
める取組として別途、次頁のとおり、現行の医療計画に準じた指標イメージを示す。

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