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資料1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30757.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第22回 2/2)《厚生労働省》
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1.都道府県と医療機関等との協定の締結による対応可能な医療機関・病床等の確保
③ 疑い患者の取扱い
➀ 病床
対応の方向性(案)


疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コ
ロナ対応に当たっての協力医療機関の施設要件(※) も参考に、病床の確保を図る。

(※)協力医療機関の施設要件
「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」
(令和4年4月1日)(抄)
(1)新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設定して、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床を
確保していること。
(2)確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。
(3)新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、個室であり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した
動線であること。
(4)新型コロナウイルス感染症疑い患者に対して必要な検体採取が行えること。
(5)新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、療養病床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して
受入体制を確保する場合には、一般病床に病床種別を変更し、受け入れること。

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