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資料1 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30757.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第22回 2/2)《厚生労働省》
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対応の方向性(案)
〇 協定締結医療機関については、公費負担医療とするため、感染症法の規定に基づき都道府県知事が一定の基
準で協定指定医療機関として指定することになる。
〇 協定指定医療機関の指定基準については、協定の履行に必要な基準として、以下のとおりとする。
第二種協定指定医療機関(自宅療養者等への医療の提供)
病院、診療所

薬局

訪問看護事業所

○ 当該医療機関に所属する者に
対して、最新の知見に基づき適
切な感染の防止その他必要な
措置の実施が可能であること。

○ 当該薬局に所属する者に対して、最新の知見に基
づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が
可能であること。

○ 当該訪問看護事業所に所属する
者に対して、最新の知見に基づき適
切な感染の防止その他必要な措置
の実施が可能であること。

○ 新型インフルエンザ等感染症
発生等公表期間に、都道府県
知事からの要請を受けて、オンラ
イン診療、電話診療、往診その
他自宅・宿泊療養者・高齢者
施設での療養者等に対する医
療の提供を行う体制が整ってい
ると認められること。

○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、 ○ 新型インフルエンザ等感染症発生
都道府県知事からの要請を受けて、発熱等患者の
等公表期間に、都道府県知事から
医薬品等対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導
の要請を受けて、自宅・宿泊療養
等)を行う体制(※)が整っていると認められること。
者・高齢者施設での療養者等に訪
(※)患者の求めに応じて情報通信機器を用いた服
問看護を行う体制が整っていると認め
薬指導の実施が可能であること、薬剤の配送等の対
られること。
応を行っていること、夜間・休日、時間外の対応(輪
番制による対応を含む。)を行っていること。

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