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資料1 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30757.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第22回 2/2)《厚生労働省》
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② 高齢者施設等に対する医療支援
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応(※1、※2)においては、入所者の症状等に応じ、高齢者施設等で療養する場
合もあり、各都道府県で、施設からの連絡等により、感染発生から24時間以内に感染制御・業務継続
支援チームを派遣できる体制の整備や、すべての施設で医師や看護師による往診・派遣が可能な医療
機関の事前の確保を進め、また、必要に応じ高齢者施設等に対し財政支援が行われてきた。
これらを参考に、新興感染症対応においては、県内医療機関の調査や協定の協議の中で、協定締結
医療機関が担う高齢者施設等に対する医療支援体制についても、高齢者施設等との連携を含めて確認
し協定を締結する。
(※1)「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応について(高齢者施設等における医療支援の更なる
強化等)の考え方について」(令和4年4月4日)(抄)
① 目指すべき高齢者施設等における医療支援の体制について
(感染制御や業務継続の支援体制について)
施設等からの連絡・要請から 24 時間以内(遅くとも一両日中)に、施設等に感染制御・業務継続支援チームの派遣を行うこと
を想定した体制とすることを目指す。なお、感染制御・業務継続支援チームは、必要に応じ、施設等に対し、PPE の着脱指導等、
感染者が発生した場合の対応について、研修の機会を設けること。
(医師や看護師による往診・派遣を要請できる医療機関を事前に確保できていることの確認について)
○ 全ての施設等が、必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体制となっていることを確認する。
具体的には、今回、施設等を対象に実施中の調査において、
・医師・看護師の往診・派遣を要請できる協力医療機関を事前に確保できている(嘱託医・当該施設等の医師がコロナ治療に対応
できる場合も含む。)
・各自治体が指定する医療機関や医療チームの往診派遣を要請できるのいずれかに該当する旨の回答を全ての施設等から得ること
を目指す。
○ このため、施設側の判断の参考となるよう、各自治体において圏域・地域ごとに往診・派遣できる協力医療機関を指定・登録す
る仕組みを設け、施設等に示すことが考えられる。なお、協力医療機関は、必要に応じ、施設等に対し、あらかじめ、PPE の着脱
指導等の機会を設けるなど、可能な限り施設等との関係性を築いておくことが望ましい。
(※2)「オミクロン株の特性を踏まえた障害者支援施設等での感染発生時の対策の徹底について」(令和4年4月11日)(抄)
(3)療養に必要な医療体制の確保について
4月4日付け事務連絡において、「必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体制となっていること」が
求められているところ、障害者支援施設等の入所者が施設内で療養する場合においても、医療従事者の施設への往診・派遣等の必
要な医療体制を確保できるよう取り組むこと。

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