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資料1 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30757.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第22回 2/2)《厚生労働省》
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③公的医療機関への義務付けのプロセス
対応の方向性(案)
○ 改正感染症法に基づき、都道府県知事から公的医療機関等に対して、義務となる医療の提供につい
て通知することとなるが、内容については協定締結協議を行いながら、当該医療機関の所在する地域
における感染症医療の状況等を勘案して、医療機関の機能等に応じて定めることとなる。

④ 都道府県における締結した協定等の報告・公表の内容・方法
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応も参考に、都道府県は、医療機関がG-MISを活用して都道府県に報告した情報
に基づいて厚生労働大臣に協定等の措置の状況を報告するとともに、その内容の一部を都道府県にお
いて公表する。
公表の内容については、協定を締結した段階では、協定を締結した医療機関名や協定の内容(少な
くとも締結した協定のメニュー)とする。医療機関が協定に基づく措置を実施する段階では、新型
コロナ対応も参考に、措置の実施状況の他、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、発熱外来
であれば診療時間や対応可能な患者など、患者の選択に資するような情報の公表を行う。

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