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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番
号F400に掲げる処方箋料を除く。)を除く
費用は、認知症地域包括診療料に含まれるもの
とする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実
施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、
所定点数が550点未満のものに限り、当該診療
料に含まれるものとする。
3 (略)
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定
する加算、区分番号A001に掲げる再診料の
注5、注6及び注18に規定する加算、区分番号
A002に掲げる外来診療料の注8から注10ま
でに規定する加算並びに通則第3号から第5号
までに規定する加算、区分番号B001-2-
2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区
分番号B001-2-5に掲げる院内トリアー
ジ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる
夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B00
9に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B00
9-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番
号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番
号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及
び区分番号C000に掲げる往診料(同区分番
号の注1から注3までに規定する加算を含む。
)を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ
診療料に含まれるものとする。
4 (略)

号F100に掲げる処方料及び区分番号F40
0に掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は、
認知症地域包括診療料に含まれるものとする。
ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検
査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数
が550点未満のものに限り、当該診療料に含ま
れるものとする。
3 (略)
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定
する加算、区分番号A001に掲げる再診料の
注5及び注6に規定する加算、区分番号A00
2に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定す
る加算並びに通則第3号から第5号までに規定
する加算、区分番号B001-2-2に掲げる
地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B0
01-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、
区分番号B001-2-6に掲げる夜間休日救
急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる
診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲
げる電子的診療情報評価料、区分番号B010
に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011
に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号
C000に掲げる往診料(同区分番号の注1か
ら注3までに規定する加算を含む。)を除き、
診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含
まれるものとする。
4 (略)