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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注6から注8まで及び注15に規定
する加算を除く。)、区分番号A001に掲げ
る再診料(注4から注6まで及び注18に規定す
る加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
外来診療料(注7から注10までに規定する加算
を除く。)、区分番号B001の23に掲げるが
ん患者指導管理料のハ又は区分番号C101に
掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定で
きない。
2~7 (略)
B001-3~B018 (略)
第2節・第3節 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 処方料
区分
F100 処方料
1~3 (略)

B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注6から注8まで及び注15に規定
する加算を除く。)、区分番号A001に掲げ
る再診料(注4から注6までに規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療
料(注7から注9までに規定する加算を除く。
)、区分番号B001の23に掲げるがん患者指
導管理料のハ又は区分番号C101に掲げる在
宅自己注射指導管理料は、別に算定できない。
2~7 (略)
B001-3~B018 (略)
第2節・第3節 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 処方料
区分
F100 処方料
1~3 (略)