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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
288点
注1~4 (略)
5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算
定する。ただし、同一保険医療機関において、
同一日に他の傷病について、新たに別の診療科
を初診として受診した場合は、2つ目の診療科
に限り144点(注1のただし書に規定する場合
にあっては、125点)を、この場合において注
2から注4までに規定する場合は、107点(注
1のただし書に規定する場合にあっては、93点
)を算定できる。ただし書の場合においては、
注6から注15までに規定する加算は算定しない

6~15 (略)
第2節 再診料
区分

別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
288点
注1~4 (略)
5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算
定する。ただし、同一保険医療機関において、
同一日に他の傷病について、新たに別の診療科
を初診として受診した場合は、2つ目の診療科
に限り144点(注1のただし書に規定する場合
にあっては、125点)を、この場合において注
2から注4までに規定する場合は、107点(注
1のただし書に規定する場合にあっては、93点
)を算定できる。ただし書の場合においては、
注6から注14までに規定する加算は算定しない

6~15 (略)
第2節 再診料
区分