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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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に第2章第2部在宅医療(区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C00
1―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番
号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び
区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医
学総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分
番号F100に掲げる処方料及び区分番号F4
00に掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は
、地域包括診療料に含まれるものとする。ただ
し、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、
画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が55
0点未満のものに限り、当該診療料に含まれる
ものとする。
3 (略)
B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 認知症地域包括診療を受けている患者に対し
て行った注3に規定する加算並びに区分番号A
001に掲げる再診料の注5から注7まで及び
注18に規定する加算、通則第3号から第5号ま
でに規定する加算、区分番号B001―2―2
に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分
番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区
分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供
料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C0
01に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号
C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、
区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理
料及び区分番号C002―2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料を除く。)及び第5部投薬

第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在
宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001―2に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C00
2に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号
C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管
理料を除く。)及び第5部投薬(区分番号F1
00に掲げる処方料及び区分番号F400に掲
げる処方箋料を除く。)を除く費用は、地域包
括診療料に含まれるものとする。ただし、患者
の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断
及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満
のものに限り、当該診療料に含まれるものとす
る。
3 (略)
B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 認知症地域包括診療を受けている患者に対し
て行った注3に規定する加算並びに区分番号A
001に掲げる再診料の注5から注7までに規
定する加算、通則第3号から第5号までに規定
する加算、区分番号B001―2―2に掲げる
地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B0
10に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B
011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに
第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲
げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001
―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号
C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区
分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学
総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分番