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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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1 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A002の
注10、区分番号F100の注9及びF400の注7の規定によ
る加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
2 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初
診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注13中「4点」とあ
るのは「6点」とする。
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~3 (略)
注1~5 (略)
6 注5又は注12に該当する場合であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局
において調剤を行った場合は、連携強化加算と
して、2点を更に所定点数に加算する。
7~11 (略)
12 注5の規定にかかわらず、 別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険薬局において
調剤した場合には、注5に規定する基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調
剤した場合には、それぞれの点数の100分の80

別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~3 (略)
注1~5 (略)
6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局において
調剤を行った場合は、連携強化加算として、2
点を更に所定点数に加算する。
7~11 (略)
(新設)