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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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第5節 経過措置
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師
の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番
号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用し
ない。
2 区分番号00の注12の規定による加算は、令和5年12月31日
までの間に限り、算定できるものとする。
3 第2節の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、調
剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険薬局(区分番号10の2の注3に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)におい
て調剤を行った場合は、同区分番号の注6中「3点」とあるの
は「4点」とする。

第5節 経過措置
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の
指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番号1
5の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。
(新設)
(新設)