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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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A001 再診料
73点
注1・2 (略)
3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り、37点(注2に規定する場合にあっ
ては、27点)を算定する。この場合において、
注4から注8まで及び注10から注18までに規定
する加算は算定しない。
4~8 (略)
9 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合においても、再診料を算定することがで
きる。ただし、この場合において、注8、注12
、注13及び注15から注18までに規定する加算は
算定しない。
10~17 (略)
18 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して再診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充
実加算3として、月1回に限り2点を所定点数
に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る
診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた
場合にあっては、この限りでない。
A002 外来診療料
74点
注1~4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した

A001 再診料
73点
注1・2 (略)
3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り、37点(注2に規定する場合にあっ
ては、27点)を算定する。この場合において、
注4から注8まで及び注10から注17までに規定
する加算は算定しない。
4~8 (略)
9 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合においても、再診料を算定することがで
きる。ただし、この場合において、注8、注12
、注13及び注15から注17までに規定する加算は
算定しない。
10~17 (略)
(新設)

A002 外来診療料
74点
注1~4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した