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参考資料3 令和3年度 厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「新規及び既存の放射線診療に対応する放射線防護の基準策定のための研究」分担研究報告書 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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【貯蔵施設(医療法施行規則第30条の9】
第三十条の九 診療用放射線照射装置,診療用放射線照射器具,診療用放射性同位元
素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」とい
う.)の構造設備の基準は,次のとおりとする.


貯蔵室,貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること.

・・・略・・・


貯蔵施設には,次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること.ただし,

扉,ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイク
ロシーベルト毎時以下になるように遮へいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装
置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は,この限りでない.


貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト
毎時以下になるように遮へいすることができるものとすること.

・・・略・・・
【使用の場所等の制限(医療法施行規則第30条の14)に関する4号通知の抜粋】
(4) エックス線装置を特別の理由によりエックス線診療室を除く放射線診療室におい
て使用することについて
エックス線装置を「特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室,
診療用粒子線照射装置使用室,診療用放射線照射装置使用室,診療用放射線照射器具
使用室,診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
使用室において使用する場合」とは,当該放射線診療室に備えられたエックス線装置
を除く放射線診療装置等による診療の補助等が目的であること.
ただし,核医学画像を得ることを目的とせず CT 撮影画像のみを得るために,CT エ
ックス線装置と単一光子放射撮影装置が一体となったもの又は CT エックス線装置と陽
電子放射断層撮影装置が一体となったものによるエックス線撮影を行うことは,従前
通り認められるものであること.
・・・略・・・

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