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参考資料3 令和3年度 厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「新規及び既存の放射線診療に対応する放射線防護の基準策定のための研究」分担研究報告書 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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(2) 放射性同位元素等の規制に関する法律(以下、「RI 法」という)上についても放射
線管理体制の確保に必要な措置を講じること。
① 当該業務を行う放射線診療従事者等は、RI 法上の放射線業務従事者及び(特定放射性同
位元素)防護区域常時立入者として管理を行うこと。
② RALS 使用室は RI 法上の放射線管理区域及び防護区域であることにも留意すること。

資料 2

<参考資料>
医療法の関連部分を抜粋
【診療用放射線照射装置の防護(医療法施行規則第30条の3)】
第三十条の三 診療用放射線照射装置は,次に掲げる障害防止の方法を講じたもので
なければならない.


放射線源の収納容器は,照射口が閉鎖されているときにおいて,一メートルの距

離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるように遮へいするこ
と.


放射線障害の防止に必要な場合にあつては,照射口に適当な二次電子濾過板を設

けること.


照射口は,診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によつて開閉できる

構造のものとすること.ただし,診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事す
る者を防護するための適当な装置を設けた場合にあつては,この限りでない.

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