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参考資料3 令和3年度 厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「新規及び既存の放射線診療に対応する放射線防護の基準策定のための研究」分担研究報告書 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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分な台数の CT 装置が設置されていることや,放射線治療に専従する医師や放射線技師
が増加していることで,不慣れな業務を避けたいためであった.個別回答では,コロナ
禍により急遽,画像診断部門の CT 装置が利用できなくなってしまった際に,バックア
ップ装置として使用したいとの回答があった.
RALS 室において CT 装置を外照射の治療計画や画像診断で使用する場合に,RI 規制法
や医療法に則った対応ができるか,懸念する回答が挙げられた.法令等に則り各施設で
安全に運用するためには,3-3 に挙げた安全な運用方法の確立と周知が必要となる.
以上より,RALS 室に設置した CT 装置を,高線量率密封小線源治療に限定せず,他の
診療目的に使用することで,ハイブリッド治療を含む IGBT の一層の普及と外照射を開
始するまでの期間の短縮が期待できる.さらに外照射の治療計画 CT 装置を兼ねる施設
では,医療施設の機器と設置スペースの有効活用も可能となる.
4-2. 漏洩線量計算による RALS 装置からの被ばく線量の算出
3-2.②の結果より,医療法施行規則第30条の3(診療用放射線照射装置の防護)
で規定される線源収納容器の遮へい能力を満たす RALS 装置であれば,実効線量率の算
出値は Ir-192 で 82.11 µSv/h,Co-60 で 70.21 µSv/h となった.4号通知の第 2(エッ
クス線装置等の防護に関する事項)の 3 の(1)では「規則第30条の3第1号に規定
する放射線源の収納容器に関する空気カーマ率とは,照射口が閉鎖されているときの空
気カーマ率であること.なお,照射時における容器の遮へいについては,可能な限り患
者が不必要な被ばくを受けないよう,当該装置の特性に応じて適切に対応すること.」
となっている.患者の不要な被ばくは可能な限り少なくすることが求められており,上
記で算出した被ばく線量は最大値である.
3-2.①の結果より,RALS 装置の線源収納容器の構造を考慮した実効線量率の算出値
は,Ir-192 で 0.486 µSv/h,Co-60 で 3.046 µSv/h となった.CT 撮影で 1 回当たり 1 時
間を要し,年に 10 回撮影すると計 10 時間と仮定しても,どちらの線源でも国際放射線
防護委員会勧告の公衆の実効線量限度である年 1.0 mSv を十分に下回ると考えられる.
以上の計算結果より,RALS 室に入室した患者が CT 検査を受ける場合の,RALS 線源か
らの被ばく線量は十分に低いため,被ばくにより被るリスクより CT 検査を受ける利点
が上回ると考える.
4-3.RALS 室に設置した CT 装置の安全な運用方法の検討
以上の検討で,RALS 室に設置された CT 装置使用時の患者(RALS 装置を使わない公
衆)の RALS 線源による被ばくは,十分小さいものと考えられる.ただし,個人に対す
る影響として容認される条件が必要であると考えられるため,3-3 の安全な運用方法の
検討に配慮し,CT 単独撮影は放射線治療のための画像を得るために限定することが望
ましいと考えられる.CT 装置使用時には,患者の被ばく低減措置として線源位置を寝

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