よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1:【行政説明】地域・職域連携の推進について(厚生労働省健康局健康課保健指導室) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html
出典情報 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考
○地域保健法第4条に基づく基本方針(最終改正:平成24年7月31日厚生労働省告示第464号)
(地域保健対策の推進に関する基本的な指針より抜粋)
第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項
四 地域保健、学校保健及び産業保健の連携
1 地域保健と産業保健の連携を推進するため、保健所、市町村等が、医療機
関等、健康保険組合、労働基準監督署、地域産業保健センター、事業者団体、
商工会等の関係団体等から構成する連携推進協議会を設置し、組織間の
連携を推進すること。
○健康増進法第9条に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に
関する指針(厚生労働省告示第242号)
(健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針より抜粋)
第三 健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に
関する事項
7 (省略)地域・職域の連携の推進に当たり、健康診査の結果等に関する情報(以下
「健診結果等情報」という。)の継続、健康診査の実施等に係る資源の有効活用、
自助努力では充実した健康増進事業の提供が困難な健康増進事業実施者への
支援等の観点から有益であるため、関係機関等から構成される協議会等を設置
すること。
7