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資料1-3 かかりつけ医機能に関する主な意見 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》
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「社会保障審議会医療部会」及び「第8次医療計画等に関する検討会」における主な意見
(かかりつけ医機能の定義)
・ かかりつけ医機能が医療機関の機能を指すのであれば、「医療機関のかかりつけ機能」と呼ぶべきではないか。
・ かかりつけ医機能とは、そこで暮らす住民なり患者が受けることができる最低限の医療機能というような定義であるとすると、これを確実に地域
で確保していく観点で医師や医療機関の制度を考えていくことが必要。
・ かかりつけ医機能の定義は、医療機能情報提供制度におけるかかりつけ医機能の定義が参考になる。各項目を国の制度上のフラグと位置づ
けて整理すれば、各地域のかかりつけ医機能の整備状況が確認できるだけではなくて、各医療機関がどのような形でかかりつけ医機能を担って
いるのかを国民、患者に分かりやすく可視化するための基盤になることが期待される。
・ かかりつけ医機能には、地域密着型病院の入院機能も含まれる。
・ かかりつけ医機能は、地域で持つものであり、病院の医師と地域の診療所の医師が協力し、地域包括ケアシステムの中で地域として発揮され
るべき。
・ 平成25年の日本医師会・四病協の定義では、明示的な病院に関する言及はないが、かかりつけ医機能を発揮する医療機関には病院も含
まれると考えられる。この際、かかりつけ医機能を担う病院の規模は、一般病床でなくDPC病床200床未満の病院が想定される。
・ 今の高齢社会とかいろいろなことを考えるならば、かかりつけ医機能は、外来だけを指すものではなく、入院機能や地域包括機能を全部含め
た地域包括的なものを指すのではないか。
・ 日本病院会として、かかりつけ医機能とは、日常的な医学管理と重症化予防している、医学的管理を行っている、地域の医療機関との十分
な連携で地域を守っている、在宅療養支援・介護の支援を行う、急病や病状・体調の急変時には自院で対応できる又は他の医療機関と連
携して対応する機能を持っている、特定の領域に偏らない広範囲にわたる全人的が診療を行う機能を有している、地域包括ケアシステムを推
進する機能を持っている、という機能が挙げられると考える。

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