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資料3-2:第2期循環器病対策推進基本計画本文(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29265.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第10回 11/25)《厚生労働省》
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1項に規定する都道府県健康増進計画、都道府県介護保険事業支援計画、消防法
(昭和 23 年法律第 186 号)第 35 条の5第1項に規定する実施基準その他の法
令の規定による計画等であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの
と調和が保たれたものでなければならないこととされており、その他の法令の
規定による計画としては、社会福祉サービスや障害福祉サービスとの連携の観
点から、都道府県地域福祉支援計画や都道府県障害福祉計画等があげられる。
国は、都道府県における都道府県計画の作成に当たり、都道府県に対して、都
道府県計画の作成手法などについて、必要な助言をし、都道府県はこれを踏まえ
て作成するよう努める。国は、都道府県の循環器病対策の状況を把握し、積極的
に好事例の情報提供を行うなど、都道府県との情報共有に努める。
(4)必要な財政措置の実施及び予算の効率化・重点化
基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し、全体目標を達成するため
には、循環器病対策を推進する体制を適切に評価すること、各取組の着実な実施
に向けて必要な財政措置を行うこと等が重要である。
一方、近年の厳しい財政事情の下では、限られた予算を最大限有効に活用する
ことによって、循環器病対策の成果を上げるという視点が必要となる。
このため、より効率的に予算の活用を図る観点から、選択と集中の徹底、各施
策の重複排除及び関係省庁間の連携強化を図るとともに、官民の役割及び費用
負担の分担を図る。

(5)基本計画の評価・見直し
法第9条第7項において、政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対
する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に
関する研究の進展等を勘案し、並びに循環器病対策の効果に関する評価を踏ま
え、少なくとも6年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときに
は、これを変更しなければならないこととされている。
なお、法第 11 条第4項において、都道府県は、当該都道府県における循環器
病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの
提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の進展等を勘案し、並びに当該
都道府県における循環器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも6年
ごとに、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更
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