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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001014920.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(11/21)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・
再開支援事業
【上限額】
・HEPA フィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
購入額の 1/2(事業者負担が 1/2)
※購入額の上限は1台当たり 905,000 円
※1施設当たりの上限は 2 台(但し薬局については 1 台)
・消毒費用等
総事業費の 1/2(事業者負担が 1/2)
※総事業費の上限は1施設当たり 600,000 円
○医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設
備整備事業
【上限額】
・1施設当たり 1,083,000 円とし、入院を要する救急患者に対応可能な感
染症指定医療機関等の場合は、1 か所に限り 429,000 円を加算する。
○新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
【上限額】
・超音波画像診断装置
1台当たり 11,000,000 円
・血液浄化装置
1台当たり 6,600,000 円
・気管支鏡
1台当たり 5,500,000 円
・CT撮影装置等(画像診断支援プログラムを含む)
1台当たり 66,000,000 円
・生体情報モニタ
1台当たり 1,100,000 円
・分娩監視装置
1台当たり 2,200,000 円
・新生児モニタ
1台当たり 1,100,000 円

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