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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001014920.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(11/21)《厚生労働省》
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特別な接種体制を確保した場合(通常診療とは別に、接種のための
特別な人員体制を確保した場合であって、休日、休診日、時間外、平
日診療時間内の別を問わない。)であって、50 回以上/日の接種を週
1日以上達成する週が、4月・5月、6月・7月、8月・9月、10 月・
11 月、12 月・1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上ある
場合には、集団接種会場と同様の扱いとし、以下の支援単価による所
要額を病院に追加で交付する。
医師
1人1時間当たり 7,550 円
看護師等
1人1時間当たり 2,760 円

※ 「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおり。なお、
「接種
体制を用意」には、医療機関で接種体制を用意することの他に、自
治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含
む。
時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜 間:18 時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休 日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。
なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31
日は、休日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として
取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない。)
C.職域接種促進のための支援
・中小企業への支援
・ 中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で
構成される団体を事務局として共同実施するもので、当該中小企業又
は団体が接種を委託した外部の医療機関が出張して実施する職域接
種に限り、当該接種会場の設置、運営に係る実費相当額に対して、上
限額(※)の範囲で、当該中小企業又は団体に交付する。
・大学等への支援
・ 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という。)
の職域接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が別に定める地域貢
献の基準を満たすもので、当該大学等が接種を委託した外部の医療機
関が出張して実施する職域接種に限り、当該接種会場の設置、運営に
係る実費相当額に対して、上限額(※)の範囲で、当該大学等に交付
する。

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