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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001014920.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(11/21)《厚生労働省》
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令和4年 11 月 21 日
各都道府県衛生主管部(局)

御中
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)
の実施に当たっての取扱いについて
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)における
上限額等の取扱いについて、一部改正を行い、下記のとおりとして、令和4年
10 月1日から適用しますので、御了知の上、適切に事業を実施していただくよ
うお願いいたします。なお、改正した部分には下線を付しております。

○新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療
機関体制整備事業
(1)病床確保料
【1日1床あたりの上限額】
医療機関及び病床の種別の1日1床あたりの病床確保料の上限額は、別
紙1のとおりとする。また、即応病床使用率(前3ヶ月間)が当該医療機
関の所在地の都道府県の平均を当該平均の 30%を超えて下回る医療機関
(例:平均が 70%の場合、49%を下回るとき)については、別紙2のとお
りとする。なお、病床の機能と患者像に乖離があるなど地域の実情により
やむを得ないと都道府県が判断した場合は、この限りではない。
【病床確保料の調整対象】
令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日までの間(都道府県知事の判
断により令和4年 11 月1日から令和5年3月 31 日までの間とすることが
できる。)の病床確保料の調整対象を、以下のとおりとする。ただし、令和
4年9月 30 日(都道府県知事の判断で令和4年 11 月1日からの病床確保
料を調整することとした場合は、10 月 31 日とする。)までの間の病床確保
料については、なお従前の例による。

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