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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001014920.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(11/21)《厚生労働省》
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なお、以下のア~ウについては、都道府県知事の判断で病床確保料の
調整対象としないことができる。この場合、以下のア~ウに該当する医
療機関について、都道府県から厚生労働省に対して令和4年中に相談さ
れたい。
ア 周産期、小児、透析、精神の4診療科
イ 地域のコロナ病床確保に中核的な役割を果たす基幹的医療機関、
構造上の事情により病棟単位でコロナ病床を確保・運用する医療機
関、都道府県知事がそれらに類する特段の事情があると認める医療
機関
ウ 令和4年 10 月1日(都道府県知事の判断により令和4年 11 月1
日からの病床確保料を調整することとした場合は、令和4年 11 月1
日とする。)から令和5年3月 31 日までの即応病床使用率が 50%以
上の医療機関
即応病床使用率の算定にあたっては、感染拡大期において、都道府県
がフェーズを引き上げた際に、即応化してから最大2週間(都道府県の
判断で短縮することは可)に限り、新たに即応化された即応病床につい
て、算定対象から除外できる(算定の際の分母・分子から除外でき
る。)。
また、周産期、小児、透析、精神の4診療科に限り、都道府県の判断
で、算定対象から除外できる(算定の際の分母・分子から除外でき
る。)。


令和4年1月1日から令和4年 12 月 31 日までの診療収益(以下「令
和四年診療収益」という。)が、平成 31 年1月1日から令和元年 12 月
31 日までの診療収益(以下「令和元年診療収益」という。)に 1.1(⑤に
該当する場合は 1.2)を乗じて得た額以下の医療機関

「令和元年診療収益に 1.1(⑤に該当する場合は 1.2)を乗じて得た額
から令和四年診療収益を減じて得た額」から「令和4年4月1日から令
和4年9月 30 日までの病床確保料(都道府県知事の判断により令和4年
11 月1日からの病床確保料を調整することとした場合は、令和4年4月
1日から令和4年 10 月 31 日までの病床確保料とする。)(以下「令和四
年度前半病床確保料」という。)を減じて得た額とする。
ただし、当該額が令和元年診療収益に 0.03 を乗じて得た額を下回る場
合は、令和元年診療収益に 0.03 を乗じて得た額

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