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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001014920.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(11/21)《厚生労働省》
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令和元年診療収益×1.1(⑤に該当する場合は 1.2)-令和四年診療収益-令和四
年度前半病床確保料
※当該額が令和元年診療収益に 0.03 を乗じて得た額を下回る場合は、令和元年診
療収益×0.03 とする。



令和四年診療収益が、令和元年診療収益に 1.1(⑤に該当する場合は
1.2)を乗じて得た額以上の医療機関
令和元年診療収益に 0.03 を乗じて得た額

令和元年診療収益×0.03



①、②にかかわらず、医療機関の令和四年会計年度(令和4年6月 30
日から令和5年6月 29 日までの間に終了する会計年度に係る決算)の医
業費用(他の補助金等の支給対象経費であり、実際に補助がなされた額
は、当該医業費用から減ずるものとする。以下同じ。)(以下「令和四年
医業費用」という。)が、令和元年会計年度(令和元年6月 30 日から令
和2年6月 29 日までの間に終了する会計年度に係る決算)の医業費用
(以下「令和元年医業費用」という。)に 1.2 を乗じて得た額を上回る医
療機関であって、医業費用の増加率(令和四年医業費用/令和元年医業費用)が
診療収益の増加率(令和四年医療収益/令和元年医療収益)を超えた医療機関

①における「1.1(⑤に該当する場合は 1.2)」を「令和四年医業費用を
令和元年医業費用で除して得た数」として算出した額とする。
{令和元年診療収益×(令和四年医業費用/令和元年医業費用)―令和四年
診療収益}-令和四年度前半病床確保料


①~③の適用について、令和元年診療収益が、休診等の特別な事情に
より例年よりも低い水準の診療収益となる場合には一定の配慮を行う。

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