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資料2 歯科医師・薬剤師・看護職員の確保 について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29131.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第18回 11/11)《厚生労働省》
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在宅医療及び介護連携に関するワーキンググループにおける意見のとりまとめ(案)(抄)
(令和4年10月31日)
(1)在宅医療の提供体制について
(対応の方向性)
① 在宅医療の提供体制の整備について
● 今後も需要の増加が見込まれる在宅医療の体制整備に向け、国は、訪問診療や訪問看護の必要量の推計等を都
道府県へ提供する。小児の在宅医療については、実態を把握するための訪問診療、訪問看護等のデータを提供す
る。また、都道府県は、国から提供を受けたデータ等を踏まえ、適切な在宅医療の圏域を設定し、地域での協
議・調整を通じて体制整備を進める。
● 具体的には、地域の実情に応じ、地域医療介護総合確保基金等も活用し、以下について取り組む。
・ 訪問診療における医療機関間の連携やICT化等による対応力強化、これまで訪問診療を担ってこなかった医療
機関や新規に開業する医療機関の訪問診療への参入促進等
・ 訪問看護における退院に向けた医療機関との共同指導、医療ニーズの高い利用者への対応、24時間体制、
ターミナルケア等の機能や役割に着目した整備や、事業所間の連携、事業者規模の拡大、ICT化等による機能強
化、業務効率化等
④ 在宅医療・介護連携について
●「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」の連携の有効性の観点から、同一の実
施主体となりうることも含め、両者の関係について次期指針に記載する。
●「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の整備状況や「在宅医療・介護連携推進事業」との連携について、実態把
握と進捗確認を行う。
●在宅医療の体制整備においては、これまでの介護サービス基盤の整備状況や今後の見込みも踏まえる必要がある
ことから、医療計画と介護保険事業(支援)計画の整合性を図るため、医療計画策定の際に、都道府県や市町村
における医療・介護の担当部局間で協議を行うこととする。

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