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資料2 歯科医師・薬剤師・看護職員の確保 について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29131.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第18回 11/11)《厚生労働省》
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第13回検討会(R4.8.25)における主な意見(医療計画関係)

 次期医療計画に病院薬剤師及び薬局薬剤師それぞれの確保について明記すべき。特に病院薬剤師
の確保は重要。
 都道府県において、地域医療に必要な病院・薬局における薬剤師の就労状況を把握したうえで、
地域の実情に応じた薬剤師の確保策を講じることが重要。都道府県が病院薬剤師の確保策を検討
する際は、都道府県薬剤師会だけでなく病院薬剤師会も協議の場に参加できるよう明記すべき。
 薬剤師の資質向上の観点から、認定薬局の認定状況等を始めとする地域の実情を踏まえ、在宅医
療や高度薬学管理機能を担う人材が計画的に確保・養成されるよう取り組むことが重要。行政
(薬務主管課・医療政策主管課)や都道府県薬剤師会・病院薬剤師会、関係団体等と連携した取
組を行うことについて明記すべき。
 薬剤師の役割について都道府県の理解を得るため、薬剤師が医療・介護を提供するチームの一員
であり、病棟業務や在宅医療、高度薬学管理機能の担い手であることを明記すべき。
 地域医療介護総合確保基金の対象として、修学資金貸与に加えて奨学金返済支援を位置づけては
どうか。
 病院薬剤師の重要性やその不足について、都道府県に認識してもらう必要がある。
 都道府県間の比較分析等が可能となるよう、国において三師統計を活用したデータなど、基本と
なるデータを示していただきたい。

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