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薬-1○ 令和5年度薬価改定について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第188回 10/5)《厚生労働省》
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低薬価品の特例:不採算品再算定・最低薬価

第3章第8節

算定ルール(不採算品再算定)

保険医療上の必要性が高いものであると認められる医薬品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継
続することが困難であるもの(成分規格が同一の類似薬の全てが該当する場合に限る)等については、原価計算方式によって算
定される額(類似薬のものも含めた最低の額を上限)に改定する。 ※その際、営業利益率は100分の5を上限とする

【参考】不採算品再算定の成分数・品目数 (令和4年改定)
成分数
131成分

品目数
440品目

算定ルール(最低薬価)

錠剤や注射剤などの区分ごとに、成分にかかわらず薬価の下限値として設定された「最低薬価」を下回らないよう改定する。
【参考】最低薬価の例:錠剤(1錠)5.90円、散剤(1g)6.50円、注射剤(100mL1瓶)70円 等(計36区分の最低薬価が設定)

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