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薬-1○ 令和5年度薬価改定について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第188回 10/5)《厚生労働省》
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薬価制度の抜本改革
「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(H28.12)に基づき、「国民皆保険の持続性」と
「イノベーションの推進」を両立し、 「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現
新 薬

新薬創出等加算の抜本的見直し

(実施:H30.4~)

・対象品目:革新性・有用性に着目して絞り込み
・企業指標:企業指標(革新的新薬の開発等)の
達成度に応じた加算

効能追加等による市場拡大への速やかな対応
・対象:350億円以上*
・頻度:年4回(新薬収載の機会)

(実施:H30.4~)

* 市場拡大再算定ルールに従い薬価引下げ

新薬のイノベーション評価の見直し
(実施:H30.4~)

・加算対象範囲(類似薬のない新薬)
:営業利益への加算 → 薬価全体への加算

(実施:R3.4~)

費用対効果評価の導入

毎年薬価調査・
毎年薬価改定
(試行的実施:H30.4~)

・試行的実施
:対象品目の価格調整を平成30年4月実施
・本格実施
:技術的課題を整理し平成31年4月に開始

・2021年度薬価改定
:平均乖離率8%の
0.625倍(乖離率
5%)を超える、価
格乖離の大きな品目
を対象として実施

長期収載品・後発品
長期収載品の薬価の見直し

(実施:H30.4~)

・対象:後発品の上市後、10年を経過した長期収載品
・見直し方法:後発品の薬価を基準に段階的に引下げ

後発品価格の集約化

(実施:R2.4~)

・対
象:上市から12年が経過した後発品
・価格帯数:1価格帯を原則

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