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総-6-1○その他 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》
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顎口腔機能診断料

18

・障害者総合支援法に基づく都道府県知事の指定
・十分な専用施設

992



1,011

1,031

調剤
名称

届出薬局数

施設基準の概要
令和元年

調剤基本料1

・調剤基本料2、3ーイ、3ーロ、特別調剤基本料以外(医療資源の少ない地域にある薬局は除く)

令和2年

令和3年

48,991

49,252

50,883

1,700

1,877

1,434



3,310

3,285

3,056



3,873

3,749

3,579

107

149

152

16,242

18,310

20,066

1

10,179

6,152

5,263

2

13,295

14,034

12,739

3

16,179

23,663

28,974

・次のいずれかに該当
① 処方箋受付回数月4,000回超かつ処方箋集中率70%超

調剤基本料2

② 処方箋受付回数月2,000回超かつ処方箋集中率85%超
③ 処方箋受付回数月1,800回超かつ処方箋集中率95%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月3万5千回超4万回以下で、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率95%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月4万回超40万回以下で、次のいずれかに該当

調剤基本料3

① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超で、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・医療を提供しているが医療資源の少ない地域(施設基準告示別表第六の二)に所在

調剤基本料1(注1のただ
・当該地域が中学校区内の医療機関数が10以下で許可病床数200床以上の病院がない
し書に該当する場合)
・処方箋受付回数が1月に2,500回以下 等

・地域医療に貢献する体制を有することを示す実績を有する

地域支援体制加算

・24時間調剤、在宅対応体制が整備されている
・在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制が整備されている



・当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品を合算した規格単位数量の割合に応じて1~3に区分

後発医薬品調剤体制加算

・後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該
保険薬局の見えやすい場所に掲示



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