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参考資料1 これまでの議論の整理(案)に係る参考資料 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27721.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第6回 9/5)《厚生労働省》 |
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福祉用具の貸与と販売における差異の背景等について
居宅介護支援における取扱い
○ 居宅介護支援の基本報酬は、①利用者に対し居宅介護支援を提供し、かつ、②ケアプランにおいて位置付けられ
ている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書(給付
管理票)を市町村に提出した場合に算定できる。(報酬告示別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表 注1)
※ 居宅介護支援とは、ケアプランを作成するとともに、当該ケアプランに基づくサービス提供が確保されるよう
サービス事業者等との連絡調整等(ケアプランの実施状況の把握のためのモニタリングを含む)を行うことをい
う。(法第8条第24項、指定基準第13条第13号等)
※ 法定代理受領とは、利用者が指定居宅サービス事業者からサービスを受けたときに、利用者がサービス事業者
に支払うべきサービスに要した費用について、市町村が居宅介護サービス費として利用者に対し支給すべき額の
限度において、利用者に代わり、当該サービス事業者に支払うこと。(法第41条第6項)
※ 法定代理受領サービスには、福祉用具貸与は含まれるが、特定福祉用具販売は含まれない。(法第41条第1項、
第6項)
○ 福祉用具貸与は、単一のサービス利用であっても、ケアプランが作成され、毎月、福祉用具貸与サービスの提供
に対して介護報酬が支払われる仕組みであり、居宅介護支援事業所は、毎月、給付管理票を市町村に提出する。こ
のため、上記①②の要件に該当し、居宅介護支援の基本報酬が算定できる。
○ 特定福祉用具販売は、単一のサービス利用の場合、特定福祉用具を購入した費用については居宅介護福祉用具購
入費が支給され、それをもって保険給付は終了し、継続的なサービス提供は想定されない。このため、上記②の要
件に該当せず、ケアプランも作成されないため、居宅介護支援の基本報酬を算定できない。
(参照条文のみつづく)
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居宅介護支援における取扱い
○ 居宅介護支援の基本報酬は、①利用者に対し居宅介護支援を提供し、かつ、②ケアプランにおいて位置付けられ
ている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書(給付
管理票)を市町村に提出した場合に算定できる。(報酬告示別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表 注1)
※ 居宅介護支援とは、ケアプランを作成するとともに、当該ケアプランに基づくサービス提供が確保されるよう
サービス事業者等との連絡調整等(ケアプランの実施状況の把握のためのモニタリングを含む)を行うことをい
う。(法第8条第24項、指定基準第13条第13号等)
※ 法定代理受領とは、利用者が指定居宅サービス事業者からサービスを受けたときに、利用者がサービス事業者
に支払うべきサービスに要した費用について、市町村が居宅介護サービス費として利用者に対し支給すべき額の
限度において、利用者に代わり、当該サービス事業者に支払うこと。(法第41条第6項)
※ 法定代理受領サービスには、福祉用具貸与は含まれるが、特定福祉用具販売は含まれない。(法第41条第1項、
第6項)
○ 福祉用具貸与は、単一のサービス利用であっても、ケアプランが作成され、毎月、福祉用具貸与サービスの提供
に対して介護報酬が支払われる仕組みであり、居宅介護支援事業所は、毎月、給付管理票を市町村に提出する。こ
のため、上記①②の要件に該当し、居宅介護支援の基本報酬が算定できる。
○ 特定福祉用具販売は、単一のサービス利用の場合、特定福祉用具を購入した費用については居宅介護福祉用具購
入費が支給され、それをもって保険給付は終了し、継続的なサービス提供は想定されない。このため、上記②の要
件に該当せず、ケアプランも作成されないため、居宅介護支援の基本報酬を算定できない。
(参照条文のみつづく)
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