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参考資料1 これまでの議論の整理(案)に係る参考資料 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27721.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第6回 9/5)《厚生労働省》
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介護保険における福祉用具・住宅改修の主な給付対象の追加・拡充について
給付対象の追加・拡充(通知内の該当部分のみ抜粋)
貸与

・特殊寝台付属品
・歩行器
・移動用リフト

・スライディングボード及びスライディングマットの明確化
・車輪の数による制限を撤廃
・「地面において」「台座を使用して人を持ち上げるもの」を追加
※段差解消機や起立補助機能付きの椅子など上下方向にのみ移動させることができるもの

・「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」を策定。

適用年度

平成15年度
平成16年度

貸与

・歩行補助つえ

・「プラットホームクラッチ」を追加

貸与

・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト

・「仰臥位から座位への体位の変換を行えるもの」を追加 (※起き上がり補助装置)
・「ベッドや布団等を離れた時に通報するもの」を追加 (※離床センサー)
・「階段等の斜め方向に移動できるもの」を追加 (※階段移動用リフト)

販売

・特殊尿器
・入浴補助用具

・「便が自動的に吸引されるもの」を追加
・「身体に直接巻き付けて使用し、浴槽への出入り等を介助できるもの」を追加 (※入浴介助用ベルト)

改修

・引き戸等

・「引き戸等への扉の取替え」に含むとして、「引き戸等の新設」を給付対象として追加

・特殊寝台付属品
・自動排泄処理装置

・「身体に巻き付けて使用し、起き上がりや移乗等の介助ができるもの」を追加 (※介助用ベルト)
・(種目追加)(特殊尿器について、特定福祉用具販売から福祉用具貸与に変更。)
「交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護
者等又はその介護を行う者が安易に交換できるもの」については、引き続き特定福祉用具として販売。

販売

・腰掛便座便器

・和式便器の上に置いて「腰掛式に変換する場合に、高さを補うもの」を追加 (※底上げ部材)

改修

・段差の解消
・扉の取り替え扉の撤去
・段差の解消に付帯工事

・「玄関から道路までの通路等の傾斜の解消」を追加
・住宅改修告示に掲げる「引き戸等への扉の取替え」の範囲に、「扉の撤去」を追加
・「スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵」等の設置を給付対象とした。

貸与

・車椅子

・「介助用パワーアシスト形に該当するもの」を追加 (※介助用電動車椅子)

販売

・腰掛便座

・「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器のうち、水洗機能を有する便器」を追加

改修

・洋式便器等への便器の取り替え

・「様式便器等への便器の取替え」のうち一般的に想定されるものとして「便座の位置・向きの変更」を追加

貸与

・歩行器

・「自動制御等により利用者の移動を補助する機能が付加されたもの」を追加

平成28年度

販売

・排泄予測支援機器

・(種目追加)

令和4年度 42

貸与

平成18年度

平成21年度

平成24年度

平成27年度