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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
第3節 (略)
第4節 インフォームド・コンセント等
第1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
⑴ (略)
⑵ 研究者その他の研究の実施に携わる者(以下「研究者
等」という。)は、試料・情報を共同研究機関に提供す
る場合は、当該提供に関する記録を作成しなければなら
ない。この場合において、研究責任者は、研究者等が作
成した当該記録を、当該試料・情報の提供をした日から
起算して3年を経過する日までの間、保管しなければな
らない。
⑶ (略)
2 (略)
3 説明事項
研究責任者等は、インフォームド・コンセントを受ける
際には、被験者等に対し、原則として次に掲げる事項を説
明しなければならない。ただし、倫理審査委員会及び厚生
労働大臣の意見を受けて、研究機関の長が当該説明を省略
することについて許可した事項については、この限りでな
い。
(1)~⑹ (略)
⑺ 個人情報等の取扱い(加工する場合にはその方法、仮
名加工情報又は匿名加工情報を作成する場合にはその旨
を含む。)
⑻~⒂ (略)
⒃ 遺伝子治療等臨床研究の実施に伴い、被験者の健康、
子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見
が得られる可能性がある場合には、被験者に係る研究結
果(二次的所見を含む。)の取扱い
⒄・⒅ (略)

資料1- 2

第3節 (略)
第4節 インフォームド・コンセント等
第1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
⑴ (略)
⑵ 研究者その他の研究の実施に携わる者(以下「研究者
等」という。)は、試料・情報を共同研究機関に提供す
る場合は、当該提供に関する記録を作成しなければなら
ない。この場合において、研究責任者は、研究者等が作
成した当該記録を、当該試料・情報の提供をした日から
起算して3年を経過する日までの間、保存しなければな
らない。
⑶ (略)
2 (略)
3 説明事項
研究責任者等は、インフォームド・コンセントを受ける
際には、被験者等に対し、原則として次に掲げる事項を説
明しなければならない。ただし、倫理審査委員会及び厚生
労働大臣の意見を受けて、研究機関の長が当該説明を省略
することについて許可した事項については、この限りでな
い。
(1)~⑹ (略)
⑺ 個人情報の取扱い(匿名化をする場合にあっては、そ
の方法を含む。)
⑻~⒂ (略)
⒃ 遺伝子治療等臨床研究の実施に伴い、被験者の健康、
子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見
が得られる可能性がある場合には、被験者に係る研究結
果(偶発的所見を含む。)の取扱い
⒄・⒅ (略)

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