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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日

資料1- 2

て、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止そ
の他の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなけ
ればならない。
⑵ 研究機関の長は、当該研究機関において遺伝子治療等
臨床研究の実施に携わる研究者に保有する個人情報を取
り扱わせようとする場合には、その安全管理に必要な体
制及び規程を整備するとともに、研究者に対して、保有
する個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な
監督を行わなければならない。
第3 保有する個人情報の開示等
1 保有する個人情報に関する事項の公表等
⑴ 研究機関の長は、被験者等に係る個人情報に関し、第
4節第1の規定により、被験者等に説明し、又は個人情
報の取扱いを含む遺伝子治療等臨床研究の実施について
の情報を被験者等に通知し、若しくは公開している場合
を除き、保有する個人情報に関し、次に掲げる事項につ
いて、当該保有する個人情報によって識別される特定の
個人(以下「本人」という。)又はその代理人(以下「
本人等」という。)が容易に知り得る状態(本人等の求
めに応じて遅滞なく回答できる場合を含む。以下同じ。
)に置かなければならない。
イ 研究機関の名称及び研究機関の長の氏名
ロ 保有する個人情報の利用目的について、遺伝子治療
等臨床研究に用いられる情報にあっては遺伝子治療等
臨床研究に用いられる旨(他の研究機関に提供される
場合にあっては、その旨を含む。)、遺伝子治療等臨
床研究に用いられない情報にあってはその用途
ハ ⑵又は2⑴、⑶若しくは⑷の規定による求め(以下
「開示等の求め」という。)に応じる手続(2⑵の規
定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額
を含む。)

(削る)

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