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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
第2 用語の定義
1~9 (略)
10 この指針において「学術研究機関等」とは、大学その他
の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属
する者をいう。
11 (略)
12 この指針において「試料」とは、血液、体液、組織、細
せつ
胞、排泄物及びこれらから抽出したDNA等、人の体から
取得されたものであって遺伝子治療等臨床研究に用いられ
るもの(死者に係るものを含む。)をいう。
13~18 (略)
19 この指針において、「個人情報」とは、個人情報の保護
に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保
護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう

(削る)

資料1- 2

第2 用語の定義
1~9 (略)
(新設)

10 (略)
11 この指針において「試料」とは、血液、体液、組織、細
せつ
胞、排泄物及びこれらから抽出したDNA等、人の体の一
部であって遺伝子治療等臨床研究に用いられるもの(死者
に係るものを含む。)をいう。
12~17 (略)
18 この指針において「個人情報」とは、個人(死者を含
む。以下同じ。)に関する情報であって、次のいずれかに
該当するものをいう。
⑴ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(
文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること
ができない方式をいう。19⑵において同じ。)で作られ
る記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録
され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同
じ。)により特定の個人を識別することができるもの(
他の情報と容易に照合することができ、それにより特定
の個人を識別することができることとなるものを含
む。)
⑵ 個人識別符号が含まれるもの

(削る)
20 この指針において「個人情報等」とは、個人情報、仮名
加工情報及び匿名加工情報をいう。

(新設)

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