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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日

資料1- 2

匿名加工情報データベース等(匿名加工情報を含む情報の集
合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検
索することができるように体系的に構成したものその他特定
の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的
に構成したものをいう。)を構成するものに限る。以下第4
において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別する
こと及びその作成に用いる個人情報を復元することができな
いようにするために必要な基準に従い、当該個人情報を加工
しなければならない。
2 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に
用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに
1の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防
止するために必要なものとして定められる基準に従い、これ
らの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加
工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければ
ならない。
4 研究者等は、匿名加工情報を他の研究機関に提供するとき
は、あらかじめ、他の研究機関に提供される匿名加工情報に
含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法につい
て公表するとともに、当該他の研究機関に対して、当該提供
に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならな
い。
5 研究者等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該
匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別
するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはなら
ない。
6 研究者等は、匿名加工情報を作成し、又は匿名加工情報の
提供を受けたときは、当該匿名加工情報の安全管理のために
必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱
いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取

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