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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日

資料1- 2

21 この指針において「個人識別符号」とは、個人情報保護
法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

19 この指針において「個人識別符号」とは、次のいずれか
に該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情
報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)
第1条各号に掲げるものをいう。
⑴ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供
するために変換した文字、番号、記号その他の符号であ
って、当該特定の個人を識別することができるもの
⑵ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売され
る商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行され
るカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式
により記録された文字、番号、記号その他の符号であっ
て、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごと
に異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され
、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく
は購入者又は発行を受ける者を識別することができるも


(削る)

20 この指針において「匿名化」とは、個人情報の全部又は
一部を削除すること(当該個人情報の全部又は一部を当該
個人情報によって識別される特定の個人と関わりのない記
述等に置き換えることを含む。)をいう。

(削る)

21 この指針において「対応表」とは、匿名化された個人に
関する情報から、必要な場合に被験者を識別することがで
きるよう、当該被験者と匿名化の際に置き換えられた記述
等とを照合することができるようにする表その他これに類
するものをいう。
(新設)

22 この指針において「仮名加工情報」とは、個人情報保護
法第2条第5項に規定する仮名加工情報をいう。
23 この指針において「匿名加工情報」とは、個人情報保護
法第2条第6項に規定する匿名加工情報をいう。

22 この指針において「匿名加工情報」とは、次に掲げる個
人情報の区分に応じてそれぞれ次に定める措置を講じて特

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