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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
① 学術研究機関等に該当する研究機関が当該試料
・情報を学術研究目的で共同研究機関である外国
にある者に提供する必要がある場合であって、被
験者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこ
と。
② 学術研究機関等に該当する外国にある者に当該
試料・情報を提供する場合であって、当該外国に
ある者が学術研究目的で取り扱う必要があり、被
験者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこ
と。
③ 当該試料・情報を提供することに特段の理由が
あること。
(ロ) 当該研究の実施及び当該試料・情報の外国にある
者への提供について、次に掲げる全ての事項を被験
者等に通知し、又は公開していること。
① 試料・情報の利用目的、利用方法(外国にある
者に提供する方法を含む。)
② 提供する試料・情報の項目
③ 試料・情報の提供を行う機関(提供元機関)の
名称及びその長の氏名
④ 試料・情報の提供を受ける機関(提供先機関)
の名称及び試料・情報の管理について責任を有す
る者の氏名
⑤ 提供する試料・情報の取得の方法
⑥ 被験者等の求めに応じて、被験者が識別される
試料・情報の提供を停止する旨
⑦ ⑥の被験者等の求めを受け付ける方法
(ハ) 当該外国にある者に提供することについて被験者
等が拒否できる機会を保障すること。
⑶ 外国にある者に試料・情報を提供する者は、⑴により
被験者等の同意を受けようとする場合には、あらかじめ

資料1- 2

(新設)

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