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【資料2 別紙3】(3)介護保険施設における医療及び介護サービスの提供実態等に関する調査研究事業 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27240.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第25回 8/3)《厚生労働省》
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在宅復帰・在宅療養等指標に関連してお伺いします。

問19 2022 年9月1日時点の貴施設の届出上の基本情報
1) 在宅復帰率
2) ベッド回転率
1) 3)入所前後訪問指導割合
2) 4)退所前後訪問指導割合
(2022 年3月~8月)
(2022 年3月~8月)
(2022 年6月~8月) 3) (2022 年6月~8月)

)%

)%

)%

)%
5)居宅サービスの実施種類数(2022 年6月~8月)
6)リハビリ専門職の配置割合(2022 年6月~8月)
(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
※利用者 100 人あたりの配置数
及び短期入所療養介護)(1 つに〇)
01 1 種類 02 2 種類
03 3 種類 04 実施なし

)%
7)支援相談員の配置割合(2022 年6月~8月)
8)要介護4又は5の割合
9)喀痰吸引の実施割合
※利用者 100 人あたりの配置数
(2022 年6月~8月)
(2022 年6月~8月)

)%

)%

)%
11)退所時指導等の実施
10)経管栄養の実施割合(2022 年6月~8月)
(退所時指導及び退所後の状況確認)

)%
01 有
02 無
12)リハビリテーション
1) 14)充実したリハビリテーション(PT・OT・ST による個別
13)地域貢献活動
マネジメント
リハ 20 分程度を週3回以上)
01 有
02 無
01 有
02 無
01 有
02 無
問20 2022 年9月に算定した在宅復帰・在宅療養支援等指標のもととなる数(短期入所療養介護を除く)
1)2022 年3月~8月の入所者の延べ入所者数※1

)人
2)退所者数※2
3)うち居宅への退所者数※3
4)うち死亡退所者数
(2022 年3月~8月の延べ人数)
(2022 年3月~8月の延べ人数)
(2022 年3月~8月の延べ人数)

)人

)人

)人
5)新規入所者数(再入所を含む)
6)入所前後訪問指導を行った人
7)居宅への退所者のうち、退所
※4
数(2022 年6月~8月の延べ人
前後訪問指導を行った人数
(2022 年6月~8月の延べ人数) 数)
(2022 年6月~8月の延べ人数)

)人

)人

)人
①訪問リハ
②通所リハ
③短期入所療養介護
8)居宅サービスの実績の有無
01 有
02 無
01 有
02 無
01 有
02 無
9)リハビリ専門職(PT・OT・ST)の配置数
10)支援相談員の配置数
(利用者 100 人あたり)(1 つに〇)
(利用者 100 人あたり)(1 つに〇)
01 5人以上 02 3人以上5人未満 03 2人未満
01 3人以上 02 2人以上3人未満 03 2人未満
11)要介護4又は5に該当する
12)喀痰吸引を実施した入所者の
13)経管栄養を実施した入所者の
延べ入所者数
延べ入所者数
延べ入所者数
(2022 年6月~8月の延べ人数)
(2022 年6月~8月の延べ人数)
(2022 年6月~8月の延べ人数)

)人

)人

)人
※1:延べ入所者数とは、各月の日々の入所者数を足し上げたものです(短期入所療養介護を除く)。
例えば、4 月 1 日の入所者が 100 人、4 月 2 日が 98 人、4 月 30 日が 99 人の場合、100 人+98 人+…+99 人と計算されます。
※2:退所後、直ちに病院等に入院し、一週間以内に再入所した場合を除く
※3:入所期間が 1 月超で、退所後 30 日以内(要介護 4・5 の場合は 14 日以内)に居宅生活継続の見込みであることを確認し
ている者。また、
「居宅」には病院・診療所、介護保険施設を含まない。
※4:当該施設を退所後、直ちに病院等に入院し、一週間以内に再入所した場合を除く 。

問21 在宅復帰・在宅療養支援等指標以外の在宅強化型に求められる要件に関する貴施設での取り組み
(2022 年4月時点)
1) 退所時指導等(退所時指導及び退所後の状況確認) 01 従業者が当該退所者の居宅を訪問
の実施内容(複数回答可)
02 指定居宅介護支援事業者から情報提供
01 リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項
2) リハビリテーションマネジメントにおける医師か
02 やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準
らの指示の内容(複数回答可)
03 リハビリテーションにおける入所者に対する負荷等
問22 令和3年度介護報酬改定で在宅復帰・在宅療養支 01 訪問リハビリテーション事業所の開設
援等指標の一部が改正されたが、貴施設において 02 訪問リハビリテーション以外の居宅サービスの開設
報酬改定に合わせて実施した取り組み(複数回答 03 理学療法士の採用
04 作業療法士の採用
可)
05 言語聴覚士の採用
06 その他

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