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【資料2 別紙3】(3)介護保険施設における医療及び介護サービスの提供実態等に関する調査研究事業 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27240.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第25回 8/3)《厚生労働省》
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問39 口腔衛生の管理は貴施設に必要と思われますか。
(1 つに〇)
1)
「01
01
02
03
04
05
06
07

必要」と回答した場合、その理由(複数回答可)

肺炎発症者が多いため
介護職による口腔ケアが困難な場合が多いため
歯科治療(う蝕、歯周病、義歯など)が必要である
か判断ができないため
食支援が必要な利用者が多いため
摂食・嚥下機能への対応が必要な利用者が多い
サービス全体の質の向上のため
その他



01

必要

➡1)へ

02 不要

➡2)へ

2)
「02 不要」と回答した場合、その理由
(複数回答可)
01 口腔衛生の管理にかかるサービスが十分に提供でき
ているため
02 施設職員で十分対応できているため
03 対応できる歯科医師ないし歯科衛生士がいないため
04 歯科訪問診療で対応している
05 必要と思われる利用者はいないため
06 感染対策等リスク管理の面から外部からの立ち入り
を最小限にしたいため
07 その他

栄養ケア・マネジメントについてお伺いします。

問40 栄養ケア・マネジメントの実施状況
(1 つに〇)
※令和6年度から栄養ケア・マネジメントを実
施していない場合は、減算となります。

1)「02 令和6年度までに実施
する予定」と回答した場合、栄養
ケア・マネジメントを実施するた
めに準備する内容(複数回答可)
2)「03 令和6年度以降も実施
できない」と回答した場合、栄養
ケア・マネジメントが実施できな
い理由(複数回答可)
3)2)で「01 管理栄養士又は
栄養士を配置できないため」と回
答した場合、その理由
(複数回答可)
問41 2022 年8月の算定状況

01
02
03

栄養ケア・マネジメントは既に実施している
栄養ケア・マネジメントは令和6年度までに実施する予定➡1)へ
栄養ケア・マネジメントは令和6年度以降も実施できない➡2)へ

01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03

管理栄養士を配置する(併設施設との兼務や法人内の配置変更も含む)
栄養士を配置する(併設施設との兼務や法人内の配置変更も含む)
外部(栄養ケア・ステーション等)の管理栄養士と連携して栄養管理を行う
その他
管理栄養士又は栄養士を配置できないため ➡3)へ
入所者全員の栄養ケア計画の作成ができないため
栄養ケア計画を作成するための多職種連携ができないため
その他
管理栄養士の採用ができないため
栄養士の採用ができないため
併設施設や同一法人に管理栄養士や栄養士はいるが、人員不足で兼務や配
置変更ができないため
04 栄養士はいるが、外部(栄養ケア・ステーション等)の管理栄養士と連携
を図ることができないため
05 その他

※なお、当該月に算定が0件であっても、施設として算定する体制がある場合は「有」に〇印

をつけ、件数を0としてください。

取得している加算

① 算定の有無(1 つに〇)



①で「有」とした場合、
当該期間の延べ件数

1) 栄養マネジメント強化加算

01



02



件/月

2) 経口移行加算

01



02



件/月

3) 経口維持加算Ⅰ

01



02



件/月

4) 経口維持加算Ⅱ

01



02



件/月

5) 再入所時栄養連携加算

01



02



件/月

6) 療養食加算

01



02



件/月

問42 問 41 1)栄養マネジメント強化加算で①「01 有」と回答した場合、
栄養マネジメント強化加算の算定を理由に新規採用した管理栄養士および栄養士の人数
※常勤換算でご記入ください。※委託の職員・休職中の人は除いてください。※0名の場合は0とご記入ください。

1)加算算定を理由に採用した管理栄養士

2)加算算定を理由に採用した栄養士


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