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費-1参考1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00008.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第57回 10/15)《厚生労働省》
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分析対象集団の取扱いに係る論点
現状・課題

(分析対象集団の設定について)


現行の制度においては、分析対象集団の設定に当たり、集団の規模が小さくなる場合の取扱いについては、明確に規定がな
いため、専門組織において個別に判断している。



分析対象集団を細分化することには、以下の様な課題がある。





各集団の規模が小さくなり、分析上の不確実性が高くなることによって、結果の解釈が困難となる可能性があること



臨床実態を踏まえると分析する価値のない集団となる可能性があること



分析に要する時間が長くなる可能性があること



中医協において、あくまでも臨床実態を踏まえた分析をするという観点から、十分に留意するべきとの意見があった。

(分析不能とされた集団の取扱いについて)



現行の制度では、一部の分析対象集団についてのみ「分析不能」となった場合の取扱に関する規定はない。



中医協において、分析不能集団の取扱いについては、継続課題としつつ、まずは個別の事例を積み重ねて、改めてルール化
を検討していくべきとの意見があった。

論点



分析対象集団の規模が小さくなる場合については、患者数や疾患の性質等を勘案しつつ、全体の評価への影響の程度につい
て専門家の意見も伺いながら、その理由を明らかにした上で分析対象集団の一部を分析対象から除外できることとしてはど
うか。



分析対象集団の一部が分析不能となった場合の取扱いについては、引き続き、個別の事例ごとの検討を行いながら事例を収
集しつつ、必要に応じて検討することとしてはどうか。
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