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検-1参考 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00008.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第63回 7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -①

情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し①
事前の対面診療に係る要件の見直し
 オンライン診療料の実施要件について、事前の対面診療の期間を6月から3月に見直す。
現行

改定後

オンライン診療料
[算定要件]
(3) オンライン診療料が算定可能な患者は(略)オンライン診
療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過し、
かつ当該管理料等を初めて算定した月から6月の間、オンラ
イン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を
行っている患者に限る。ただし、オンライン診療料対象管理
料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、
直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行ってい
ればよい。

オンライン診療料
[算定要件]
(3) オンライン診療料が算定可能な患者は(略)オンライン診
療料対象管理料等を初めて算定した月から3月以上経過し、
かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、
オンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患について、
毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間にオンライン
診療料の算定がある場合を除く。)。

現行のイメージ

(初診から最短でオンライン診療を開始する場合)

○:対面診療(再診) ●:オンライン診療

1月目

2月目

3月目

4月目

5月目

6月目

7月目

8月目

9月目

10月目

11月目

12月目

初診























6月の対面診療

オンライン診療を組み合わせる

改定後のイメージ
1月目

2月目

3月目

4月目

5月目

6月目

7月目

8月目

9月目

10月目

11月目

12月目

初診























3月の対面診療

オンライン診療を組み合わせる

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