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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00008.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第63回 7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-2 患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進 -①

かかりつけ医機能の普及の推進
 かかりつけ医機能の普及を図る観点から、地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関において、当該
機能の更なる周知等の在り方について、機能強化加算の掲示等の情報提供に係る要件について、以下の
とおり見直す。
1.地域におけるかかりつけ医機能として院内に掲示する事項として、以下を追加する。
 必要に応じて、専門医、専門医療機関に紹介すること。
 医療機能情報提供制度を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関を含む地域の医療機関が検索できること。

2.院内に掲示する事項と同様の内容について、患者へ提供する。
 当該掲示内容を書面にしたものを、患者が持ち帰れる形で、医療機関内の見えやすいところに置いておくこと。
 当該掲示内容について、患者の求めがあった場合には、当該掲示内容を書面にしたものを交付すること。
現行

改定後

[施設基準]
(3) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等
の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び
夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関である
ことを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。

[施設基準]
(3) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等
の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜
間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は
専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを、当
該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有
する医療機関が検索可能であることを、当該医療機関の見やす
い場所に掲示していること。
(4) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等
の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び
夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関である
ことについて記載した書面を、医療機関内の見やすい場所に置
き、必要に応じて患者が持ち帰れるようにすること。また、患者
の求めがあった場合には、当該書面を交付すること。

かかり
つけ医
機能

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