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検-1参考 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00008.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第63回 7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -⑧

精神科救急入院料の見直し
 地域における精神科救急の役割等を踏まえ、精神科救急入院料について、複数の病棟を届け出る場合、
当該入院料を届け出ている病棟の数に応じて時間外診療等の実績を必要とする旨を明確化する。
改定後
【精神科救急入院料1】
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関が、精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、次のいずれも満たしていること。

ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療(電話等再診を除く。)件数の実績が年間150件以上、又
は1の(12)のア又はイの地域における人口1万人当たり1.87件以上であること。そのうち初診患者(精神疾患について過去3か月間に当該保険医療機関に
受診していない患者)の件数が30件以上又は2割以上であること。
イ 精神患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間40件以上又はアの地域における人口1万人当たり0.5件以上であること。そのうち8
件以上又は2割以上は、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府
県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼であること。

ウ 複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合については、ア及びイの「件以上」を「に届出病棟数を乗じた数以上」と読み替えること。
※ 精神科救急入院料2についても同様。
2病棟届け出る場合、当該保険医療機関において、時間外等外来診療の実績は、
年間300件以上必要。(その他についても同様。)

 届出病床数の上限を超えて病床を有する場合について、経過措置の期限を令和4年3月31日までとする。
現行

改定後

(13)当該病棟の病床数は、当該病院の精神病床数が300床以下
の場合には60床以下であり、当該病院の精神病床数が300床
を超える場合にはその2割以下であること。ただし、平成30年
3月31日時点で、現に当該基準を超えて病床を有する保険医
療機関にあっては、当該時点で現に届け出ている病床数を維
持することができる。

(13)当該病棟の病床数は、当該病院の精神病床数が300床以下の
場合には60床以下であり、当該病院の精神病床数が300床を超
える場合にはその2割以下であること。ただし、平成30年3月31
日時点で、現に当該基準を超えて病床を有する保険医療機関に
あっては、令和4年3月31日までの間、当該時点で現に届け出て
いる病床数を維持することができる。

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